キャンペーン実施時に気を付けるべき「景品表示法」とは?
キャンペーンの景品選びや広告表示の際に気を付けるべき「景品表示法」。
違反してしまうと、一定期間キャンペーンができなくなってしまうこともあります。
キャンペーンをトラブルなく成功へ導くためにもぜひ本記事を参考にしてみてください。
違反してしまうと、一定期間キャンペーンができなくなってしまうこともあります。
キャンペーンをトラブルなく成功へ導くためにもぜひ本記事を参考にしてみてください。
目次
景品表示法とは
景品表示法とは景表法とも略され、誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るための法律のことを言います。景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
一般消費者の利益の保護を目的とし、以下のことが禁止されています。
一般消費者の利益の保護を目的とし、以下のことが禁止されています。
参考:消費者庁「景品表示法」
景品表示法に違反してしまうと、一定期間キャンペーンができなくなってしまいます。社会的な信用を失い、場合によっては課徴金を請求されることもあります。違反しないためにもキャンペーンを実施する際は必ず景表法を確認しておきましょう。
不当表示の禁止
不当表示の禁止は「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認される恐れのある表示」に分けられます。それぞれどのような表示が景表法に反するのか詳しく説明いたします。
優良誤認表示の禁止
商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示を禁止しています。
✓ 内容について、 実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
✓ 内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
例えば、下記のような表示が優良誤認表示に該当します。
・カシミヤ混用率が80% 程度のセーターに「カシミヤ100% 」と表示した
・「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた
・予備校が大学合格実績No.1 と表示したが、他校と異なる方法で数値化したもので、適正な比較ではなかった
・酒類量販店が新聞折り込みチラシで「この辺で一番安い店」と表示していたが、実際は周辺の酒店の価格調査をしておらず、根拠のないものであった
など
品質の良さを消費者にアピールするためには、適切な表示と合理的な根拠が必要です。
✓ 内容について、 実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
✓ 内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
例えば、下記のような表示が優良誤認表示に該当します。
・カシミヤ混用率が80% 程度のセーターに「カシミヤ100% 」と表示した
・「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた
・予備校が大学合格実績No.1 と表示したが、他校と異なる方法で数値化したもので、適正な比較ではなかった
・酒類量販店が新聞折り込みチラシで「この辺で一番安い店」と表示していたが、実際は周辺の酒店の価格調査をしておらず、根拠のないものであった
など
品質の良さを消費者にアピールするためには、適切な表示と合理的な根拠が必要です。
有利誤認表示の禁止
有利誤認表示とは、価格や取引条件に関して著しく有利であると誤認させる表示のことです。
✓ 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
✓ 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
例えば、下記のような表示が有利誤認表示に該当します。
・当選者の100 人だけが割安料金で契約できると表示していたが、実際は応募者全員を当選とし全員に同じ料金で契約させていた
・「他社商品の2 倍の内容量です」と表示していたが、実際には他社と同程度の内容量にすぎなかった
・外貨預金の受取利息を手数料抜きで表示したが、実質的な受取額は表示の1/3 以下になってしまっていた
・運送業者が基本価格を記載せずに「今なら半額」と表示したが、実は50% 割引とは認められない料金で仕事を請け負っていた
消費者に「お得だ!」と思わせておいて、自社サービスや商品を他社より有利に見せかける表示はNGということになります。
✓ 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
✓ 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
例えば、下記のような表示が有利誤認表示に該当します。
・当選者の100 人だけが割安料金で契約できると表示していたが、実際は応募者全員を当選とし全員に同じ料金で契約させていた
・「他社商品の2 倍の内容量です」と表示していたが、実際には他社と同程度の内容量にすぎなかった
・外貨預金の受取利息を手数料抜きで表示したが、実質的な受取額は表示の1/3 以下になってしまっていた
・運送業者が基本価格を記載せずに「今なら半額」と表示したが、実は50% 割引とは認められない料金で仕事を請け負っていた
消費者に「お得だ!」と思わせておいて、自社サービスや商品を他社より有利に見せかける表示はNGということになります。
その他誤認される恐れがある表示の禁止
優良誤認表示及び有利誤認表示のほか、一般消費者に誤認されるおそれがある表示を特に指定して禁止しています。
現行の指定告示は以下7 つが定められています。
1:無果汁の清涼飲料水等についての表示
2:商品の原産国に関する不当な表示
3:消費者信用の融資費用に関する不当な表示
4:不動産のおとり広告に関する表示
5:おとり広告に関する表示
6:有料老人ホームに関する不当な表示
7:一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
「7」はステルスマーケティングを規制するために2023年10月に追加されました。こちらで詳しく解説いたします。
現行の指定告示は以下7 つが定められています。
1:無果汁の清涼飲料水等についての表示
2:商品の原産国に関する不当な表示
3:消費者信用の融資費用に関する不当な表示
4:不動産のおとり広告に関する表示
5:おとり広告に関する表示
6:有料老人ホームに関する不当な表示
7:一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
「7」はステルスマーケティングを規制するために2023年10月に追加されました。こちらで詳しく解説いたします。
景品類の制限及び禁止
景品類の制限及び禁止とは過大な景品類の提供を防ぐために、景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るために制定されております。
景品類とは、物品、金銭、株券・金券、映画や旅行への招待・優待、清掃や配送などのサービスなど経済上の利益はすべて含まれます。
キャンペーンの種類は下記のように応募に商品購入を伴う「クローズドキャンペーン」と商品購入を伴わない「オープンキャンペーン」に大別されます。さらに細かく「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」「オープン懸賞」と分けられるため、どのようなキャンペーンなのか、限度額はいくらなのか詳しくご説明します。
景品類とは、物品、金銭、株券・金券、映画や旅行への招待・優待、清掃や配送などのサービスなど経済上の利益はすべて含まれます。
キャンペーンの種類は下記のように応募に商品購入を伴う「クローズドキャンペーン」と商品購入を伴わない「オープンキャンペーン」に大別されます。さらに細かく「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」「オープン懸賞」と分けられるため、どのようなキャンペーンなのか、限度額はいくらなのか詳しくご説明します。
一般懸賞
一般懸賞とは商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することです。例えば下記のようなキャペーンが対象です。
・当たりが出たら商品をもう1 つプレゼント
・初回ご契約の方に抽選で10,000 円分ポイントキャッシュバック
・購入者の中から、抽選で100 名様に○○をプレゼント など
・初回ご契約の方に抽選で10,000 円分ポイントキャッシュバック
・購入者の中から、抽選で100 名様に○○をプレゼント など
懸賞による取引価額(=懸賞に係る商品やサービスの価格)5,000円を境に景品類の最高額が定められております。
共同懸賞
共同懸賞とは商品・サービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供することです。例えば下記のような施策が対象です。
・○円以上の購入者を対象にくじ引きを行うような方式
・ショッピングモールの複数店舗が共同開催する福引 など
・ショッピングモールの複数店舗が共同開催する福引 など
景品類の限度額は取引価額に関わらず下記のように定められております。
総付景品
総付景品とは懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれなく景品類を提供することです。下記のような条件を満たす全ての人に景品をプレゼントするような施策が対象です。
・○○にご来店の方先着100 名様にプレゼント
・商品を購入するともれなく○○がついてくる
・キャンペーン申込者全員に記念品を送付 など
・商品を購入するともれなく○○がついてくる
・キャンペーン申込者全員に記念品を送付 など
景品類の限度額は1,000円を境に定められております。
オープン懸賞
応募に商品を伴わないオープンキャンペーンのことで、WEBサイトやSNS などで企画内容を告知し、誰でも応募できる条件を設定する懸賞のことを指します。
オープンキャンペーンの事例は下記のようなものがございます。
オープンキャンペーンの事例は下記のようなものがございます。
・Xアカウントをフォロー&対象ツイートをリポスト
・無料会員登録で次回使えるポイントプレゼント
・アンケート回答で景品プレゼント など
・無料会員登録で次回使えるポイントプレゼント
・アンケート回答で景品プレゼント など
オープン懸賞は応募に購入を伴わないため、景品表示法の対象になりません。そのため、景品金額に制限はありません。
ステマ規制について
前述したように「その他誤認される恐れがある表示の禁止」にステルスマーケティングを規制するための項目が追加されました。違反した場合、行政処分の対象となり規制対象は広告主に、措置命令が行われます。
ステルスマーケティング(ステマ)とは?
ステルスマーケティングとはインターネット上などで広告であることを明らかにせずクチコミや感想を装って宣伝することを指します。主に下記のような2パターンが存在しております。
・「なりすまし型」:事業者が自ら第三者を装って肯定的な意見を掲載する
・「利益提供秘匿型」:事業者が第三者に金銭の支払って表示させているにもかかわらず、その事実を表示しない
2023年10月から、事業者が第三者を装って商品を宣伝したり、第三者に宣伝やPR 、クチコミ投稿を指示したりした場合広告表示が必須となり、たとえ金銭授受が発生していなくても法規制の対象となる場合があると規制されております。
・「なりすまし型」:事業者が自ら第三者を装って肯定的な意見を掲載する
・「利益提供秘匿型」:事業者が第三者に金銭の支払って表示させているにもかかわらず、その事実を表示しない
2023年10月から、事業者が第三者を装って商品を宣伝したり、第三者に宣伝やPR 、クチコミ投稿を指示したりした場合広告表示が必須となり、たとえ金銭授受が発生していなくても法規制の対象となる場合があると規制されております。
具体的に対象となる例
事例①口コミを書いてくれたらプレゼント
この場合「PR」などの表記が必要となります。飲食店などで「この場でお店の口コミを書いてくれたら、〇〇をプレゼントします」などと言われた場合、その口コミには「PR」などと記載しなければ違反になる可能性があります。
この場合「PR」などの表記が必要となります。飲食店などで「この場でお店の口コミを書いてくれたら、〇〇をプレゼントします」などと言われた場合、その口コミには「PR」などと記載しなければ違反になる可能性があります。
事例②商品を渡されて感想を書く
「商品支給である」旨の表記が必要です。投稿者に商品を渡して、感想を書いてもらうなどの施策に関して商品を支給している旨を表現するため、先ほど同様口コミには「PR」などと記載する必要があります。
「商品支給である」旨の表記が必要です。投稿者に商品を渡して、感想を書いてもらうなどの施策に関して商品を支給している旨を表現するため、先ほど同様口コミには「PR」などと記載する必要があります。
キャンペーンに関しても例外ではございません。
ハッシュタグをけて商品の感想を投稿してもらう手法は、強制投稿のためステマ規制の対象になります。
つまり、今まで実施していた「○○」を付けて応募の「○○」に入れるワードに制限がかかるということです。
また、過去に実施されたキャンペーンも対象に含まれます。
過去インフルエンサー案件やキャンペーンを実施しており、#PR等をつけていない場合は、規制の対象になってしまう可能性があるため、その投稿の編集や削除などで対応を行う必要があります。
ハッシュタグをけて商品の感想を投稿してもらう手法は、強制投稿のためステマ規制の対象になります。
つまり、今まで実施していた「○○」を付けて応募の「○○」に入れるワードに制限がかかるということです。
また、過去に実施されたキャンペーンも対象に含まれます。
過去インフルエンサー案件やキャンペーンを実施しており、#PR等をつけていない場合は、規制の対象になってしまう可能性があるため、その投稿の編集や削除などで対応を行う必要があります。
違反しないための対策
ステルスマーケティングに該当する表示で景表法に違反しないために、該当投稿の場合「#PR」「#企業名」「#キャンペーン名」など「実施企業やキャンペーンに起因していること」がわかるようなタグをつけましょう。
その他にも「広告」にあたるかあたらないか確認したり、広告に該当する場合は「広告であること」が明瞭であるかチェックしましょう。
「フォロー&ポスト」「フォロー&引用(引用リツイート)」のキャンペーンに関しては、元投稿に対して何かしらのアクションをしているため、今回の規制の対象外となります。
※弊社の見解です。各メディアの規定の変更によって変わる可能性がございます。
また、各SNSへの対策は基本SNS への投稿に対しての取り決めとなるため、インフルエンサーへの依頼時は、各SNS で下記のような対応を依頼する必要があります。
その他にも「広告」にあたるかあたらないか確認したり、広告に該当する場合は「広告であること」が明瞭であるかチェックしましょう。
「フォロー&ポスト」「フォロー&引用(引用リツイート)」のキャンペーンに関しては、元投稿に対して何かしらのアクションをしているため、今回の規制の対象外となります。
※弊社の見解です。各メディアの規定の変更によって変わる可能性がございます。
また、各SNSへの対策は基本SNS への投稿に対しての取り決めとなるため、インフルエンサーへの依頼時は、各SNS で下記のような対応を依頼する必要があります。
X:#広告、#スポンサー、#PRのいずれかのハッシュタグを付けて投稿してもらう
Instagram:「タイアップ投稿」(ブランドコンテンツ)を使って投稿してもらう ※企業側のInstagram アカウント必須
TikTok:「ブランドコンテンツ 」機能を使ってもらう
YouTube:「プロモーションを含みます」と表示してもらう
Instagram:「タイアップ投稿」(ブランドコンテンツ)を使って投稿してもらう ※企業側のInstagram アカウント必須
TikTok:「ブランドコンテンツ 」機能を使ってもらう
YouTube:「プロモーションを含みます」と表示してもらう
参考:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び
「『 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』 の運用基準」の公表について
「『 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』 の運用基準」の公表について
理解度チェック
ここまでで景表法の重要さや、どのような表示が景表法に違反するのかがお分かりいただけたかと思います。
ここで本記事の内容から、景品表示法について理解ができたか下記4つの問題を○か×かでお答えください。
【Q1】 1,000 円の商品を1 つ買うと「もれなく○○プレゼント!」と謳っているキャンペーンで200 円のおまけ商品を付けた。
ここで本記事の内容から、景品表示法について理解ができたか下記4つの問題を○か×かでお答えください。
【Q1】 1,000 円の商品を1 つ買うと「もれなく○○プレゼント!」と謳っているキャンペーンで200 円のおまけ商品を付けた。
【Q2】 X(旧Twitter)のフォロー&リポスト(リツイート)キャンペーンを行う際は景品の上限金額に気を付けなければいけない。
【Q3】 X(旧Twitter)やInstagram の商品画像投稿キャンペーンはオープン懸賞である。
【Q4】 キャンペーンの開始途中で景品が追加された際、WEB サイトに記載したが景表法に違反していることになる。
※答えはこちらにございます
冒頭でご説明したように、景表法に違反してしまうと一定期間キャンペーンができなくなってしまったり、課徴金を請求されることもあります。また、キャンペーンの開始途中で景品が追加された際はキャンペーンページに記載することやSNSキャンペーンの場合はSNS アカウントでの告知を忘れないよう注意しましょう。
まとめ
今回はキャンペーン実施の際に知らないと怖い「景品表示法」について、該当する表示や対策について解説いたしました。キャンペーンを企画する際や告知の際にご心配な方はぜひ弊社までご相談ください。
その他にも弊社ではキャンペーン事務局に関する業務を全てまるっとご対応可能ですので、キャンペーンに関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
その他にも弊社ではキャンペーン事務局に関する業務を全てまるっとご対応可能ですので、キャンペーンに関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
クイズの答え
【A1】〇: クローズドキャンペーンの総付景品にあたります。
【A2】✖: オープン懸賞は、応募に購入を伴わないため上限金額がありません。
【A3】✖: 画像投稿するためには商品を購入する必要があるため、クローズドキャンペーンにあたります。
【A4】✖: 景品が追加された場合は、WEBサイトやキャンペーンページに記載すれば問題ないです。
【A1】〇: クローズドキャンペーンの総付景品にあたります。
【A2】✖: オープン懸賞は、応募に購入を伴わないため上限金額がありません。
【A3】✖: 画像投稿するためには商品を購入する必要があるため、クローズドキャンペーンにあたります。
【A4】✖: 景品が追加された場合は、WEBサイトやキャンペーンページに記載すれば問題ないです。