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消費者保護基本法

骨子は、消費者利益の保護および増進です。国・地方公共団体・事業者の責務を明確にしたうえで、消費者の役割にもふれています。その内、国および地方公共団体については、準関係法令の整備と財政上の措置、危害の防止、計量・規格・表示の適正化、公正で自由な競争の確保、消費者の啓発活動および消費者の意見の反映、苦情処理体制の整備、試験検査などの施設の整備、消費者の組織活動促進のために必要な施策を講ずべきことが、唱えられています。

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