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公正取引委員会

「独占禁止法」の目的を達成するために設置された行政機関。「独占禁止法」の目的は、私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止、不公正な取引力浅の禁止という三つの中心的手段を通じて、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達を促進することです。

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